2020年4月民法改正について
2020.01.10
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の企画運営を行っております(株)バイ・スティックケアサービスの塚本です。
2020年4月の保証についての民法改正が近づいており、各所の他施設においても契約書等の見直しや準備を行っていることと思います。
今までは、サ高住等の賃貸住宅への入居契約、介護施設入所への契約時の『連帯保証人』について
保証の極度額(上限額)を設定することはほとんどありませんでしたが、今回の法改正に伴い、
2020年4月以降の契約については、極度額(上限額)の定めのない根保証契約が原則無効となります。
詳しくはこちら・・・ (PDF: 1668.39KB)
保証契約には、保証の極度額○○○万円(または賃料の○ヶ月分)などの表記が契約に必要になります。
弊社では4月以降も現状のまま極度額を設けての連帯保証をお願いしての契約を継続していくことを基本として行きますが、
こういった流れによって、現在も増えてきつつある契約時に保証人をたてるのではなく、保証会社を利用するケースが加速してくることが予想されます。
弊社は、保証会社の代理店も行っております。
是非、ご相談ください。
お問い合わせはこちらまで。053-489-3521