サ高住管理戸数200戸以上は賃貸住宅管理業者の対象

こんばんは、バイスティックケアサービスの塚本です。
令和3年6月15日に施行された賃貸住宅管理業法において、
管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は国への登録が義務付けられました。

■一年前のブログに投稿した記事
知ってて当然!?賃貸住宅管理業法施行で登録が義務化「サ高住も対象」

https://bystickcare.hamazo.tv/e9177166.html
施行から1年が経ち、猶予期間である令和4年6月15日を迎えようとしています。
高齢者住宅協会の記事 https://kosenchin.jp/DefaultView.aspx?listno=21314
弊社では既に管理業者登録を済ませ運営をしております。
法律は随時改正していきます。
今年の5月18日からは、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行によって、
押印不要や電磁的方法による書面配布が可能となりました。
宅建協会ホームページ https://www.zentaku.or.jp/news/7796/
こちらは、弊社の行うシニア賃貸シリーズの方に影響してきます。
法改正においては、常に自らが関係法律についてアンテナを張っておく必要があります。
それが私の重要な仕事の一つ。
その点、介護事業の場合、制度・法改正の際に行政からの連絡や確認がきます。
そういった面で考えると「介護事業」はハードルが高くないと思います。

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