【時給1245円(相当)】パート職員への処遇改善加算金の支給額について
こんにちは、バイスティックケアサービスの塚本です。
弊社の日勤パート求人は「時給1000円以上+処遇改善加算+その他手当」と表記しています。
この「処遇改善加算」
実際いくら位支給されるのかは伝わりませんよね。
支給している事業者によっても、
「支払い方法、分配額等はそれぞれ異なります」
この処遇改善加算の支給で収入は大きく変わっているのですが、
これがなかなか伝わらない。
そもそも介護職員処遇改善加算とは、
「キャリアアップの仕組みを作ったり、職場環境の改善を行ったりした介護事業所に、介護報酬に一定の割合をプラスして処遇改善加算が支給され、
その支給額以上を介護職員に賃金アップのために還元するというものです」
弊社では、この処遇改善加算を5月・7月・12月と年3回に分けて職員へ支給しています。
介護報酬や職員数によって、支給額が変わるのですが、安定した事業所についてはそれほど金額に変化がありません。
現在、職員を募集している「おおるり笠井」での支給参考額は下記の通りとなっています。
例)おおるり笠井パート職員(週3日程度)
年額22万円〜26万円が時給と別途で支給されます。
※処遇改善加算支援補助金除く
週3日×8時間=週24時間労働。
年額24万円支給だとすると
時給換算すると約195円プラスになります。
その為、実際には時給1050円(介護福祉士)の場合、時給1,245円と同等の収入となります。
※正社員、パート、職種によって分配方法が異なります。
※処遇改善加算支援補助金を除く
※令和4年10月以降は、臨時の報酬改正(賃上げ)により計算方法等が変更となります。
更に業績が目標に達せば、業績賞与支給、
定期健康診断、インフルエンザ予防接種などを無料で受けることができます。
仕事選びにはまず「時給」をみるとは思いますが、
介護職についてはこの「処遇改善加算」についても重要となりますので是非参考にしてください。
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