賃貸住宅管理業者の事務所に必須の資格「業務管理者」はサ高住も対象です。

こんにちは、バイスティックケアービスの塚本です。
弊社は、静岡県内でサービス付き高齢者向け住宅を9棟、管理運営しています。
以前もご案内しましたが、
令和3年6月15日に「賃貸住宅管理業法」が施行され、
200戸以上の賃貸住宅を管理する事業者は国土交通省の登録が必要となりました。

サービス付き高齢者向け住宅(賃貸借契約方式)も賃貸住宅ですので管理戸数の対象となり、
弊社は238戸のサ高住を管理していますので登録が必要となります。
そして、管理事務所には「業務管理者」の資格者が必要となります。

そのため、現在、資格取得に向け、「賃貸住宅管理業務 業務管理者講習」のWEB講座を受講中です。
私は宅建士の資格を持っているので講習は9時間程。
WEB講習なので隙間時間を利用できます。
弊社は、現在、静岡県西部地域において「棟数シェアNo. 1クラス」のサ高住管理会社。
事業を行ってみて、サ高住は、
国交相管轄の賃貸住宅、厚労省管轄の介護施設、
その両方の知識が必要で複雑だなと思います。

それぞれの業界整備は、サービスの質の向上、安心して生活できる社会につながりますが、
一つの事業が異なる業界をまたがっているこのような事業形態は、
その変化に対応していくのは難しいものがあります。
介護と不動産、双方の知識や経験を持つ人材も、特殊だったりします。
弊社では、サ高住運営や介護事業の立ち上げの業務支援、コンサルタント事業も承っております。
相談等、お気軽に弊社塚本までご相談ください。

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