知ってて当然!?賃貸住宅管理業法施行で登録が義務化「サ高住も対象」

こんばんは、バイスティックケアサービスの塚本です。
2021年6月15日、本日から新たに賃貸住宅管理業法が施行されました。
この法律施行は、
私たちのような高齢者施設を運営する会社には、一見関係ないようにみえますが、
実はとっても大きな影響があります。

弊社の運営施設は、
サービス付き高齢者向け住宅 おおるりシリーズ 9棟 238戸
生活サポート付きシニア賃貸住宅 リライフシリーズ 2棟 48戸
サ高住もシニア賃貸も「入居者様と賃貸借契約を締結する賃貸物件」となります。
今回の法律施行により、
賃貸住宅の管理が200戸を超える賃貸住宅管理業者は管理業者の登録を受けることが義務付けられ、
業務管理者の配置、財産の分別管理などが必要となりました。
業務管理者になるには、講習を受けなければならず、
弊社の職員たちも既に講習の申し込み手続きを完了しています。
サ高住は、
施設と賃貸住宅の両面があり、
厚労省・国交相の双方の影響を受ける特殊な構造。
特にサ高住を賃貸契約方式で運営している事業者は「賃貸住宅」を運営しているという意識が必要です。
いつも思うのですが、
今回のような法改正、サ高住運営事業者達はわかっているのだろうか?

行政から日々メールが届きますが、
介護に関する情報や指導、連絡事項などの情報ばかりで
こういった法改正の情報は入ってくることはありません。
正直、必要な情報は行政が教えてくれると勘違いして、
悪意なく知らずに運営している介護事業者が多いのではないでしょうか?

現に、様々な会社と話をすると、
介護保険以外の部分、消費税や印紙税、契約関係など多々疑問を感じる面が見受けられます。

弊社がサ高住運営を始めたころ、
介護事業をやったこともない会社が、サ高住を運営して介護のことが分かるのか?ってよく言われました。
知識ばかりで実際にやったことないじゃん、
不動産の知識はあっても、介護の知識はあるの?
って目で見られたりも。
だからこそ私は、
自らが介護の資格を取り、今でも自ら介護にあたったりしています。
人事も採用も運営も事業計画も施設立ち上げも責任を持って、自ら先頭に立って運営をします。
介護保険制度を学習し、法改正手続き、9棟のサ高住の登録、介護申請などすべて自らが行なっています。
浜松市や静岡県で初の新しい高齢者住まいのカタチや新規事業を立ち上げたり、
離職率を下げるための介護職員への福利厚生や働き方を考えたりします。
他業者からの介護業務改善や申請のコンサルタントの依頼を引き受けたりしています。
大切なのは気合です!(笑)
言いたいことは、
サ高住を運営するなら、介護及び不動産の観点で最低限の知識を持たなければ運営する権利はない
私は介護屋さんだから、不動産会社ではないから、よくわからない、
そんな言い訳はなしですよ(^^)

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