『2020年4月』民法改正にあたり入居時の賃貸借契約書の一部を変更します。

(株)バイ・スティックケアサービスの塚本です。
今日は民法改正における弊社の対応についてお知らせいたします。
先日もブログでお知らせをいたしましたが、2020年4月から2017年5月に成立した『民法の一部を改正する法律』が施行され保証についてのルールが変更いたします。

高齢者住宅や施設への入居の『居室の賃貸契約』や『サービス利用契約』の締結にあたり、『連帯保証人 』を立て、未納賃料や賠償金などの債務保証をする根保証契約について『極度額(上限額)』の定めが必要となります。

根保証契約』とは、一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約です。保証人となる時点では、現実にどれだけの債務が発生するかはっきりしないなど、どれだけの金額の債務を保証するかわかりません。
主債務の額が分からないため、将来、保証人が想定外の債務を負うことになる可能性があります。
そのため、個人が保証人となる根保証契約については、2020年4月以降、保証人が支払いの責任を負う金額の上限となる『極度額』を定めなけれはいけないこととなりました。

2020年4月以降の契約については、『極度額』を定めなければ保証契約は無効となります。

弊社が貸主となるサービス付き高齢者向け住宅『おおるり 』においては、ご入居者様及び保証人様と契約する『建物賃貸借契約書』において
『極度額を賃料等の12カ月分』と定めさせていただきました。
※生活支援や介護サービスにおいてはそれぞれの事業者によって対応が異なります。
サービス付き高齢者向け住宅、介護サービスの運営については、行政への登録、介護保険関係、労働基準法、民法等、宅建業法など様々な
知識と対応が必要となります。
今後も顧客満足の為のサービスや能力の向上と合わせて、健全に運営ができる社内体制を整えていきたいと思います。
弊社が運営をしております 『サービス付き高齢者向け住宅 おおるり 及び シニア賃貸 』の情報は、弊社ホームページからで詳細をご覧ください。
(株)バイ・スティックケアサービス   https://bystickcare.co.jp/