サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドラインについて
| ●塚本ブログ
| ■高齢者住まい紹介センター新着情報
こんばんは、塚本です。 今日は、「サブリース事業に関わる適正な業務のためのガイドライン」のウェビナーを受講しました。 令和2年12月15日施行の賃貸住宅管理業法のサブリース規制措置。 弊社が運営する「サービス付き高齢者向け住宅 おおるりシリーズ」は 基本的に土地所有者様に建物を建てていただき、それを弊社が一括で借上をし、 建物内の賃貸住宅部分においては入居者様に転貸借をしております。 そのため、今回の規制措置は弊社にも関係してくる内容となります。 本日のウェビナーでは、 ◯不当な勧誘行為の禁止 ◯誇大広告等の禁止 ◯特定賃貸借契約締結前の重要事項説明 の3点について説明を受けました。 詳細資料はこちら https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001373100.pdf 弊社としては現在、特に該当するような問題はありませんが、 こうした法改正があったという点についてしっかりと覚えておかないといけません。 そして、これが結構大変であったりします。 サービス付き高齢者向け住宅の入居契約は、賃貸借契約と利用権契約がありますが、多くは賃貸借契約であり、 賃貸借契約となると「民法、借地借家法、賃貸住宅管理業法など色々な法律」が絡んできます。 サービス付き高齢者向け住宅の「高齢者住まい法」 介護サービスを提供する「介護保険法」 「消防法や食品衛生法」などの関連法律、 いろんな法律にまたがる事業です。 よって、 宅地建物取引業を行うための取引業免許と更新、 サービス付き高齢者向けの施設登録と更新、補助金申請と定期報告、 介護保険サービスの指定申請と更新、消防署への防火計画や避難訓練実施の報告など、 いろいろな届出や報告が必要となります。 サービス付き高齢者向け住宅は「国土交通省と厚生労働省の共管」ですから覚えることもたくさんあります。 弊社は、サ高住に特化している企業ですので「サ高住に関する申請や制度」について同業者の方から相談を受けることも結構あります。 不明な点があれば、是非お気軽にご相談ください。 弊社のホームページはこちら https://bystickcare.co.jp/ 塚本ブログはこちら https://bystickcare.hamazo.tv/c732885.html